住宅ローンや税金の滞納などで、「競売」や「自己破産」になる前に金融機関等と話し合いのうえ、
同意を得て、ご自分の意志によって自宅を売却する方法のことです。
通常の売却と違う点は、売却時にローン残債を完済できなくても金融機関は、売却に同意してくれることです。
適正価格での販売を金融機関に認めてもらうためには専門家による「査定書」の提出、
「適正な販売活動」及び「報告業務」が必要です。
適正な「査定書」を作成、「適正な販売活動」「報告業務」を行います。
金融機関(債権者)は、常時依頼する仲介業者を指定するか、査定業務に実績があり信頼できる仲介業者に依頼します。弊社は金融機関の指定業者です。また、各債権会社との取引実績があるため、適正な査定書を作成することができます。
適正な販売活動とは、指定不動産流通機構への登録、インターネット広告や新聞折込広告、宅配チラシ等を、期日遵守のうえ販売活動を行う事です。また、定期的に販売活動状況の報告書の提出が必要となります。
任意売却に関する費用を請求することは、ありません。
任意売却に関する費用とは、売渡登記費用、仲介手数料、差押解除応諾費用、後順位抵当権抹消応諾費用、引越し費用などがあります。
これらの費用は、売却するにあたり、必要経費として売却代金より賄われます。
債権者(金融機関等)の承諾を得る事となっていますが、ご本人にご準備いただく事はありません。ただし、固定資産税などの税金を滞納して、差押登記を付されている場合には一部納付金が必要となる場合が有ります。
任意売却が成立したら
新しいお住まい探しは弊社がお手伝いさせていただきます。
ご希望の地域やご予算、入居者数に応じて、ご提案いたします。